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あしなが育英会のHPの「遺児の母親の声」の

http://www.ashinaga.org/situation/voice.html

3、主人が若くして亡くなったために、寡婦年金もありません。について


寡婦年金の支給要件

寡婦年金は、次のすべてに該当する場合に支給される。

(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間 とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間 を有する者に限る)が死亡したこと


(2)夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと(夫と生計を同じくしていた者であって、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められないこと)


(3)夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻であること


(4)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと(旧法の年金を含む)


赤文字の部分が原因と思われる。



ちなみに


寡婦年金は


同一人の死亡により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方が支給され、他方の受給権は消滅し、

寡婦年金支給期間は

(1)妻が60歳未満のときは、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から寡婦年金の支給を開始し、妻が65歳に達した日の属する月まで支給される


(2)妻が60歳以上のときは、夫が死亡した日の属する月の翌月から寡婦年金の支給を開始し、妻が65歳に達した日の属する月まで支給される