4、大学進学を控え、子どもの遺族年金が支給されなくなるのは本当に困ります。
あしなが育英会のHPの「遺児の母親の声」の
http://www.ashinaga.org/situation/voice.html
せめて大学卒業まで支給される制度を作って欲しいです。 について
2でも解説したが
、国民年金の遺族基礎年金の場合には、遺族基礎年金が支給される対象が
・ 死亡した国民年金加入者の「子供がいる妻」か「子供」
この場合の子供とは、何歳までを指すのかというと、18歳になった年度の末日までとなっているためです。ただし、子供に障害がある場合には、20歳になった年の末日まで支給されることになっています。
ちなみに、遺族厚生年金の場合には、上に掲載した遺族基礎年金の受給対象者にプラスして、
・ 18歳未満の子のない妻
・ その他の人に支給 (55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、または、20歳未満で1.2級の障害者)
が加わり、国民年金加入者が死亡した場合より、支給される対象が広くなっているのです。