こんにちは。
こんなコラムを書くならフィナンシャルプランナーにでもなったらどうだ?!
という指摘がまだ来ないので続けます。
こんにちは、本業はプランナーです。
企画を毎日書いたりプレゼンしたりするのを生業にしています。
家族のアルパカ似な夫が、マイホーム建ててアーリーリタイヤを夢に見ているので、
嫁は資産運用と住宅購入の勉強をしています。
アーリーリタイヤは、今のところさせない予定ですが…
さてさて。
消費税が8%になり、高いものは買ったら負け!みたいな感じに思われている方も多いようです。
いきなり外税表記になったお店が多く、
レジの会計でびっくりすることが増えてますが。
外税表記に対しては誤解のない表記が原則ですよ!!表記にちゃんと「+税」って書いといてくれないと!
ぷんすか。
ということで、じゃあ住宅は5%の時に買わなきゃ行けなかったのか?!
今のところ答えはノーかと思われますが、
親から融資をしてもらう予定の方は、贈与税にお気をつけくださいませ。
親から受け取った金額も、親が亡くなった時に遡って調べられちゃうような法律になっちゃってるので、
見つかって贈与税、一気に80万円!とか、起きますよ。
で、その贈与税の特別控除は2014年12月31日までに住宅のために贈与を受けた人が、
2015年3月までの移住開始の住宅を購入した場合に限ります。
親から500万円を融資してもらう、という場合、
来年以降になると53万円が課税されます。
600万円になると82万円。
親子間なのにオカシイ!というクレームは国税庁にお願いします。
今年中の贈与税特例ですが、これまたいくつか条件があるので注意。
地震対策とかエコ対策とか、注意事項は実際購入する際に細かくチェックするのが無難です。
で、あとは、土地には消費税はかからないので、
消費税が掛かるのは建物の購入金額の部分のみ。
そして建物の消費税は3%アップしましたが、住宅ローン控除が2倍になりました。
今迄は年間20万円までだったのが40万円までに。
住宅ローンを建物部分に2,000万円まで組む場合は、8%のタイミングが節税効果で有利になります。
但しこちらもローンの組み方や、消費税をいくら収めているかによって違うので、
まずは家計で年間の所得税を40万円払っていれば節税効果が期待できます。
節税効果が期待できない場合は、
すまい給付金という制度が出来ましたので、今度はそちらが適応されます。
まぁ、私としては贈与税がデカイよねと思いますので、
親が住宅を購入するなら○○万円融資をしたい!
と言われている方は(いるのかな、そんな人)
年間110万円までは控除されるので、
小出しで融資を受けるっていう計画的なことを考えられるのも良いかなと思いますが、さてさて。
以上、フィナンシャルプランナーが言いそうなことを言うプランナーの投稿でした。