気がつけば今年もあとひと月❗️


早いですね〜😂


今年は紅葉を見ないまま

冬に突入してしまいそうです💦

 

 

 



(なので息子に撮って来てもらいました)

 

 

 

さて、この時期に

ご主人の扶養にご自身が入っていたり

お子さんを扶養に入れていたりする方は

会社から提出を求められる

「扶養控除等申告書」

に記入する所得の欄で

迷う方も多いと思います。

 

 

これね上差し

 

 

ここで何のために所得を書かせるかというと

 

① 所得税の扶養の範囲内であるか

② 社会保険の扶養の範囲内であるか

 

を確認するためなんです。

 

 

で、以前ブログにも書きましたが

所得税の扶養の範囲に収まるための所得制限と

社会保険の扶養の範囲に収まるための所得制限は

異なります。

 

 

 

 簡単に復習

 

所得税の扶養の範囲内=年間の給与所得が103万円未満

社会保険の扶養の範囲内=年間の給与所得が130万円未満(今年から2年間は一定要件のもとに限度なし)

※それぞれ個人事業主の場合は別規程あり

 

 

配偶者の方はけっこう気にしているんですが

気を付けないといけないのが

子供のアルバイト

 

 

子供って意外に稼げちゃうんですよね💦

 

ちなみに私も大学生の時に学内の施設でアルバイトをしていて

年間の給与所得が103万円優に超えた時がありました笑い泣き

(そして翌年に住民税の納付書がきて倒れそうになりましたガーン

 

 

実は先日、こんな相談がありました。

 

 

主人の会社宛てに扶養控除等の見直しという通知が来ました。
(以下、通知の要約)お宅の従業員で扶養親族等に該当しない人を申告するなど誤って扶養控除等を受けている可能性があるので年末調整の再計算を行って追加納付する税額を従業員から徴収したうえで納付することと、過去についても見直しして必要があれば再計算・納付してください。

 

 

これが税務署から会社に対して

送られてきたというんですね。

 

というのも、

会社員の場合は所得税は会社が集めてまとめて納付しているので、会社にお尋ねが入るんです。

 

 

で、詳細をお聞きしたら

お子さんのアルバイト代だとわかりました💦

 

 

まじか~~~💦

 

と、青くなってご相談されたわけなんですが・・・

 

 

はっきりと令和3年から見直せ、と書いてあったので

こりゃ調べはついてるんだな、と。

 

(そもそも明確な根拠がなければ

 送ってこないはずなので。)

 

お子さんが過去の源泉徴収票を持っているかどうかは

わかりませんでしたが

悪意はなかったことを説明して

再計算&納税をしてください、と

お伝えしました。





 

 

これ、ほんとに怖いですよね💦

 

 

「知らなくて記入してなかった」

「次から気を付けます」

は通じないんですタラー

 

 

(納税に関しては過去にさかのぼってとられます)

 

 

ですので

わからないことはちゃんと会社の経理に訊くなり

知識がある人に訊くなりして

後から怖い思いをしなくていいように

しておいてくださいね笑い泣き

 



 

 

 

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