昨日に引き続きインボイス制度に関連するお話です
昨日のブログで
「インボイス制度の正式名称は適格請求書保存方式」
と書きました
その
適格請求書
てなに??
て思った方も多いと思います
適格請求書
別名「インボイス」と呼ばれる。一定の事項を記載した請求書や納品書などの書類のこと。
請求書などの形式はいろいろなものがありますが
この適格請求書は
商品を売る人が買ってくれた人に対して
消費税率や消費税額を正確に伝えることを目的としています
だから
ただ「税込」しか書いていないものは
適格請求書ではありません💦
ちなみに、上記に書いてある「一定の事項」というのは
次の項目になります
適格請求書に記載が必要な一定の事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(売る人)
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(買ってくれる人)
商品を売る人の情報や
商品を買った人の名前(宛名)
金額
日付
商品名
この辺りは今でも普通に記入していると思います
ただ、消費税を中心に考えた場合には
これだけじゃ情報が足りないんですよ
この商品は消費税が10%なの?8%なの?
なんて普通は考えないし
税区分なんてわかりませんよね
(事業者さんでも軽減税率の存在を忘れている方多数)
インボイス制度が始まって
自分がインボイス制度に登録しなくても
①の登録番号以外の情報を記載した請求書は必要です
ご自身の請求書の形式を
今のうちに見直しておいてくださいね![]()
ちなみに
会計ソフトに連動されている請求書発行システムは
ほぼインボイス制度に対応しているようですよ♬
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