保育園で疑問に思っていたことがある。

 

 

 

乳幼児用のパーテーションなのだが、

 

0歳児が平気で登ったり動かしたり

 

していた。

 

 

 

カタログには

 

 

 「赤ちゃんに使用しても安全」

 

 

といったことが書かれていたと思う。

 

 

 

調べてみたら、

 

 

 「消費生活用製品安全法」

 

 

なる法律がそういったものに

 

対しての規制をかけるものらしいが、

 

これは石油ストーブやレーザーポインター

 

といったものが対象で、特に子ども用

 

というわけではないそうだ。

 

 

 

この法律に新しく

 

 

 「子供用特定製品」

 

 

という制度が加えられたそうだが、

 

 

それがなんと

 

 

 令和7年12月

 

 

からだそうだ。

 

 

 

しかも、対象になるものが

 

 

 乳幼児用ベッド(ベビーベッド)

 

 乳幼児用玩具(3歳未満向けのおもちゃ)

 

 ベビーカー 

 

 乳幼児用ベッドガード(ベッドガード)

 

 

の4製品だけらしい。

 

(玩具の安全基準などは1971年に

 制定されたものが基本構造として

 使われ続けていたらしい)

 

 

 

ただでさえ子どもの体格も変わって

 

来ているし、最近では外国籍の

 

子どもやハーフの子どもも多く

 

なってきている。

 

 

 

それなのに子どもを守る法律が

 

無かったり古い基準のまま。

 

 

 

これで事故があれば保育園の責任に

 

されてしまう。

 

 

 

もう少し常識をふまえて考えてもらいたい。