■決定版、選挙制度・議員定数改革 | ◎ 浮輪浮遊録 ◎

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★「では、どうするか」が、視点のブログです。/ ★ 更新:【 第2 水曜 】、他・随時更新。(2010年9月15日 開設)

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選挙制度や議員定数については、様々な方法が提案されております。
しかしながら、なかなか決められません。
党利党略以前に、
目的がしっかり定められないからです。
本来は目的という結果から逆算し、そのような結果に至るような方法を選定するだけの実に簡単な仕事です。

「問題解決の手法」という観点から見れば、決して難しくはないものの、党利党略が解決を困難にさせております。


では、どうすればよいのでしょうか。
どういう結果を望むか、これが全てです。
したがって
公正な第三者機関とか、1票の格差是正などは『改革後の結果』という観点から見れば的を外しております。
では、「何を望む」のでしょうか。


選挙制度改革で目指すこと
1 『一党の圧勝』を防ぐとともに『政権交代可能な二大政 

  党』の実現です。
  世論動向により、選挙結果が大きく偏ることは、政権交代  

  可能な第二党を疲弊させるとともに、一党長期支配に繋が 

  りかねません。


2 得票率第1党が過半数を確保できなければなりません。
  得票率第一党が、過半数に達せず野合的連立を強いられ 

  政権運営が混乱することは避けたいものです。


3 少数泡沫政党の乱立を避けなければなりません。
  少数政党が乱立し、議席獲得第一党が、過半数に達しな

  い可能性が強くなります。


◆選挙制度改革の方法

【1】 衆議院
1 衆議院の定数は選挙区300人、比例区180人を変えま 

  せん。
  
選挙区を定数2人の150選挙区とします。
  これにより、政権交代可能な二大政党の基礎が実現しま 

  す。



2 当選者数第1党が過半数を確保できること。
  
比例区は、下記の2点以外は現行どおりとします。
  比例区の変更点 その1
  得票率第1党に55%の議席を与えます。
  これにより、選挙区で第1党と第2党が接戦になった場合でも、 

  第1党は過半数を確保できます。
  可能性としては、地域政党等の突発的躍進等で、選挙区と比 

  例区の合計 当選者数が「混乱」する場合もあり得ますが、通

はほぼ例外なく比例の得票率第1党に55%の議席付与で

1党は過半数獲得が可能となります。

3 少数泡沫政党の乱立を避ける。
  比例区の変更点 その2
  比例区の得票率が3%未満の政党には「足切り」を適用し 

  議席を認め ません。
  これにより、「民主主義の反映」よりも、「国費の無駄遣い」の弊

  害が強い泡沫政党を実現させません。 


【注】 一部に、選挙区を廃止し、比例区への一本化を唱える政党

があります。
    比例の場合は、得票率第一党が55%の議席を得る等

の、「第一党の過半数獲得策」を取らない限り、政治の混

    乱を助長するだけです。


【2】 参議院
1 選挙区は、次の2点以外は現行どおりとします。
  選挙区の変更点 その1
  参議院の3年毎の改選時の定数は選挙区76人、比例区

  50人とする。
  選挙区の変更点 その2
  
選挙区は定数2人の38選挙区とします。

2 比例区は、下記の2点以外は現行どおりとします。
  比例区の変更点
その1
  得票率第1党に55%の議席を与えます。
  比例区の変更点 その2
  比例区の得票率が3%未満の政党には「足切り」を適用し

  議席を認めません。
  
◆議員定数について
1 委員会の機能を損ねてはいけません。
  議員定数の削減は、委員会の機能を低下させます。 
  削減は常任委員会を厳しい運営を余儀なくさせる一方、特別委

  員会の機動的運営を妨げます。
  議員は党と委員会で育てるのであり、これを疎かにする事は

  大変好ましくありません。
  一部の政党では、大規模な議員削減を謳っておりますが、彼ら

  のような一般受けを狙う極めて姑息な考えに、強い軽蔑の念を 

  禁じ得ません。


  委員会を形骸化するとともに、議員を衆愚化し官僚が主導

  することも一法ではあるものの、議員を有効に活用しないの

は、国家的な損失であり避けたいところです。


2 議員定数削減は、特定の基盤を持った勢力を利するだけ

で非常に危険です。


◆補足
1 議員報酬の削減について

議員報酬の削減は『特定勢力からの篭絡』の懸念があり

極めて危険です。


2 罰則付き投票義務化が必要です。
投票の罰則付き義務化が望まれます。
「棄権する権利」
を主張する者もおります。
しかしながら、棄権する権利が有効なのは、有権者総数に対

  する得票率を当選の条件に設定している場合であり、これを設 

  定せずして棄権する権利を主張すること事態、大変胡散臭い

  思いを抱かせます。

  世の大多数は自らの生活に追われ、政治や、町内会活動

  や、師弟の学校のPTA等の活動や、裁判員召集等々、大 

  変煩わしく忌避したいのです。
  このようなことから現実は、罰則が無い限り投票率は高く

  なりません。

  投票率が低い場合、特定の勢力が組織的に投票すると、 

  結果として極めて忌避率の高い政党にもかかわらず、支

  持率を遥かに超える議席を合法的に簒奪することになる

  のです。

  以上のことから、特定勢力を希薄化させることに直結する、

  罰則付き投票義務化を実現させる必要があります。


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★★ 浮輪浮遊録 選挙制度改革 ・ 議員定数 関連記事 ★★

2010年12月23日 選挙制度改革と議員定数
http://ameblo.jp/ukhg2810/entry-10745467129.html
2010年12月24日 選挙制度で「大連立」せよ
http://ameblo.jp/ukhg2810/entry-10746962196.html
2010年12月25日 「比例」と「大選挙区」は何故いけないか
http://ameblo.jp/ukhg2810/entry-10747854467.html


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