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| ↑ すみません。一番上にこんな物を出しています。ランキングに参加していていますので、もし気が向かれましたら、ポチっとお願いします。 先日の内容にコメントで、老齢年金は158万円までは非課税ではという疑問をいただきましたので、自分なりで調べてみました。 それで、鼻ぺこの理解が間違ってたと言うか、表面的過ぎたのが分かりましたので、ここで自分でまとめる意味で、書いておこうと思います。 特養では介護費用とは別に、食費と居住費がかかります。その費用が本人の所得に応じて4段階に分かれていて、それぞれの段階によってかなりの差があります。 1 生活保護所帯および福祉年金受給者 2 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 3 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上の方 4 課税所帯の方 このように4段階に区別され、それぞれの段階に応じて、鼻ぺこが調べた施設では、食費は300円から1420円の差があり、居住費は820円から2020円までの差がありました。 1日あたりです。 姑は年100万円ほどの年金なので、確かに所得税はかからなくって、非課税なのですが、課税年金の受給者なので、上の表の「3」になります。 それに比べて、遺族年金は金額にかかわらず非課税なので、上の表の「2」になるのです。 通常の女性高齢者は、年金以外の収入がある人は少ないと思うので、国民年金だけの受給者や遺族年金の受給者は「2」になるでしょうが、姑は中途半端に老齢年金があったばかりに「3」になってしまいます。 結果、食費・居住費が「2」の区分の方の倍ほどになります。その差が1日1500円としたら、1か月4・5万円ほども増えてしまうんです。 でも、じっくり表を見たら年金158万円以上の区分「4」の方は、もっと費用が大きいわけで、区分「2」の方と比べたら、1か月6・7万も多くなります。 もちろん、年金を250万円以上も貰っていたら、賄えれる金額かもしれませんが、ギリギリ158万円超えるような金額の方は、特養の費用はかなり厳しいと思います。 以上の様に、遺族年金は金額に関係なく非課税なので、特養の費用に関してはかなり優遇されてると思いますが、如何でしょうか。 だからと言って、遺族年金を課税にしろって言うてるわけじゃありませんよ。誤解無きように。 もうちょっと、実情に合わせた金額設定にしてほしいんです。 |