在韓被爆医療訴訟が結審 長崎、判決は3月25日
国内に居住していないことを理由に医療費の全額負担を受けられないのは違法として、在韓被爆者3人が長崎県や国に医療費申請の却下処分の取り消しなどを求めた訴訟が24日、長崎地裁(井田宏裁判長)で結審した,ORMT。判決期日は来年3月25日に指定された。
訴状によると、3人は広島や長崎で被爆し韓国に帰国。がんなどの治療にかかった医療費支給を長崎県に申請したが、県は「国内の被爆者と同様の規定を適用するのは困難」と却下した。被爆者援護法は、国が医療費を全額負担すると規定しているが、在外被爆者の居住地での医療費は対象外。国は援護法とは別に医療費を助成しているが、上限額を超えると自己負担になる。