この上告も市民の税金を使って行われ役人は1円も払わない。
日本経済新聞(6/25)夕刊22面
国の生活保護制度見直しによる「老齢加算」廃止は違法として、北九州市の74~92歳の39人が保護費減額の取り消しを市に求めた訴訟で、6月14日に福岡高裁が「高齢者の最低生活水準を維持するための検討が不十分で、正当な理由のない不利益変更で違法」とし原告側の主張を認め逆転勝訴していた件で、
『北九州市側が「厚労省などの指示を仰いで今後の対応を決める」としていたが、北九州市は東京高裁は5月27日に(制度の)改定には合理的な理由があると判断した。福岡高裁判決は異なる判断のため、最高裁の判断を仰ぐ必要がある」とし、6月25日、国の決定に従って保護費を減額した市の処分を違法として取り消したニ審・福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告したと発表した。制度を所管する厚生労働省と協議して判断した。長妻昭厚生労働相は25日、「老齢加算の復活は生活保護を受けていない人との整合性の間題もある。最低生活水準について国として議論している」と話した。』日本経済新聞(6/25)夕刊22面
長妻厚労相は、6月14日の高裁判決後、「予想していあなかった判決だ。今回は国は被告ではないものの、被告の自治体から助言を求められており、専門家の意見も聞き助言したい」日経6/15)38面と語っていたが、25日の北九州市の上告を受けて、「老齢加算の復活は生活保護を受けていない人との整合性の間題もある」と、生活保護基準を下回る低所得者と比べて受給額が高くなっては困るといういつもの理由だ。
ちなみにぼくが住んでる街の生活扶助費(2級地)は、生活扶助基準(第1類費)が70歳以上は 29,430円で、生活扶助費(第2類費)が1人の場合は 39,520円で、合計すると68,950円となり、国民年金の満額6万6千円を4千円ほど上回るが7万円にも満たない。民主党が前回の衆議院選挙のマニフェストで最低年金8万円を公約していたが、それと比べても1万円も下回る金額だ。この公約を表明していたのは他でもない長妻厚労相自身だった。
あまりにも低い支給額なのだが、高給取り(高い給与の大企業並みの賃金)の厚労省の官僚や国会議員、裁判官が体験したこともないからか、7万円にも満たない生活費をそれ以下の人たちと比べて、高いからという理由で認めてくれない。要するに社会人としてのモラルを持ち合わせていない金持ちの貧乏人いじめなのだ。2007年度の新聞報道によると所得200万円以下の高齢者は910万人もいる。今ではもっと増えているはずだ。
70歳にもなると自分で満足に食事の支度や洗濯、掃除、車の運転や自転車こぎもできなくなる人も多い。だから若いときより生活費はかかるはずなのだが、生活扶助費(第2類費)が1人の場合は 40~59歳が34,740円なのに、5,310円も減っているのだ。これではあまりにも厳しすぎるのではないだろうか...
それを考えれば月額1万7千円程度の老齢加算は決して多すぎる額ではない。むしろその程度まで生活扶助費を切り上げるべきではないだろうか...
もちろん最低年金8万円(生活費のみ)+低所得者の家賃の実費扶助も合わせて実現すべきだと思う。
高齢者を困窮死させるような政策を厚労省の大臣が奨励すべきではないし、内閣が支持すべきではない。「最小不幸を実現する内閣」であればなおのことであると思うが。
長妻厚労相は年金改革に専念するように年金機構特務大臣あたりに鞍替えしてもらって、国民が安心して暮らしていける公的扶助に関しては、別の特務大臣を充ててすぐにでも改善できる施策を実行してもらいたいのだが...
