昨日の台風は凄まじかったですね。
朝から被害報告の電話がたくさん💦
そんな中でこんな連絡も多数ありました。
「うちの屋根が飛んで隣の家に被害を負わせた」「隣の家の車を傷つけた」
このケースは火災保険は対象となりません。
また、賠償責任も発生しません。台風や地震が原因だと、「不可抗力」であり、所有者の管理責任は、問われないと法律上でも定められています。
逆もしかりてますので、ご自分の物はご自分で守るようにしておきましょう。