台風昨日の台風は凄まじかったですね。朝から被害報告の電 話がたくさん💦そんな中でこんな連絡も多数ありました。「うちの屋根が飛んで隣の家に被害を負わせた」「隣の家の車を傷つけた」このケースは火災保険は対象となりません。また、賠償責任も発生しません。台風や地震が原因だと、「不可抗力」であり、所有者の管理責任は、問われないと法律上でも定められています。逆もしかりてますので、ご自分の物はご自分で守るようにしておきましょう。