西日本豪雨の猛威は各種マスコミでたくさん取り上げられています。
起きてしまったことは元に戻せないわけで、ではここからどう今までの生活を取り戻せるか?
その解決方法のひとつに火災保険が挙げられます。

一般的な火災保険の補償で「水災」という項目があります。
では、どういう状況になったら支払われるか?
みなさんには苦手な約款を抜粋してみます。

台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって損害をうけ、その損害状況が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合。

(1) 建物や家財の評価額の30%以上の損害が生じたこと
(2) 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたこと

となっています。少し補足をさせてもらいますと、(1) の評価額とは契約している補償額の事です。例えば建物なら2000万の補償が付いていればその30%以上なので600万以上の損害が生じる事となります。
(2) の床上浸水については、居住の用に供する部分の床を超える浸水または地盤面より45センチを超える浸水をいいます。となっています。

今回の西日本豪雨ではかなりの方が保険支払いの対象になるのでしょう。

この後の家の中の後処理が大変かとは思いますが、少しでも多くの方に火災保険がお役に立てることを祈ってます。