もらった請求書が「現金」に変わります!仕入税額控除の要件「買い手側」
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
2023年10月より消費税のインボイス制度がはじまります。
これまで仕入先から請求される内容について、非課税(社宅、土地仕入、税金、、、)や不課税(借入返済、立替、、、)となるもの以外はすべて消費税がかかっているものとして処理できていました。しかし、インボイス制度が始まると一部が否認されていくことになります。
例えば仕入先から税抜100万円の請求があった場合は税込110万円となりますが、この消費税10万円は確定申告をすることで取り戻すこと(仕入税額控除と言います)ができました。しかし、要件をしっかり満たさなけれ、この消費税10万円は取り戻すことができなくなるのです。これは大きな変化ですね。
そこで、このインボイス制度が始まった以降、どうやったら仕入税額控除の要件を満たすことができるのか?について動画解説を用意しました。
YouTube番組「マネーリテラシー研究所」
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