賃上げ税制とはどんな制度でしょうか? | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

賃上げ税制とはどんな制度でしょうか?

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

2022年4月より、会社が従業員へ支払う給与アップすると税金が安くなる「賃上げ税制」がスタートしています。この「賃上げ税制」が適用されると、給与を増加させた金額に対して最大で法人税40%が安くなります。

 

そもそも、会社はちゃんと給与を払っていかないと人材が集まらないので、賃上げをしたいというインセンティブが働くものですう。しかし、収益が伸びない中での賃上げは減益にしかならず、なかなか賃上げができないのが現状だと思います。その一方で、国民の所得増加は政府にとって大事なテーマになります。そこで、税の恩恵を与えることによって賃上げを促進しようという狙いがありこの制度が作られました。

 

この賃上げに伴う税の優遇は、所得拡大税制によって10年以上前から存在しています。今年はこれをより使いやすいように組み替えられ「賃上げ税制」という名で再リリースされています。よって、今年は中小企業でもこの「賃上げ税制」が適用できる会社が増えています。よって、ここでは自ら適用できるかどうかを判断する3つのポイントを以下に書きます。

 

トランプハート「給与手当、賃金、賞与、雑給」

損益計算書の勘定科目で、給与手当、賃金、賞与、雑給といった給与にかかるものの合計額が、前期比較1.5%以上増えていたら「賃上げ税制」の適用できる可能性があります。この給与には国内勤務の社員、パート、アルバイトが含まれ、役員や役員の親族の給与は除かれるので注意が必要です。

 

トランプクローバー「教育訓練費」

こちらも損益計算書の勘定科目で、教育研修費といったものの合計額が前期比10%増加していたら「賃上げ税制」の税制優遇割合がさらに上乗せできます。教育訓練費というのは、国内の従業員に対してセミナー受講や外部講師を呼んでの勉強会などを行った場合を指します。

 

トランプダイヤ「給与手当、賃金、賞与、雑給」のうち1年以上の勤務している人の金額

前述の2つが該当しなくても、1年以上継続的に勤務している人の給与の合計が前年より上回っていたら、「賃上げ税制」の適用ができる可能性があります。

 

以上、この「賃上げ税制」は適用できそうな中小企業はかなり多いかと思います。

ただ、黙っていてもこの制度は適用されません。自主チェックによって適用できるかどうかをしっかり確認しておくと良いとおもいます。ポイントは上記の勘定科目を電卓で叩いて、前期比較で増えているかどうか、、、というところでしょうか。

 

 

 

 

 

奉行EXPRESS 2022年 夏号にも寄稿してます。

 

 

 

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