個人事業主が、生命保険料を経費にする方法!! | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

個人事業主が、生命保険料を経費にする方法!!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

個人の買い物で金額が大きいものと言えば、

自宅、自動車、、、そして

 

生命保険です。

 

 

生命保険は、支払いが大きくなるものの、

 

普通にやると税金の計算で控除できる金額

には限界があります。

 

 

限度額は、

・一般の生命保険料だと5万円(旧生命保険)

・年金保険料は5万円(旧個人年金)

・介護医療が2万5千円

となっております。

 

さらに、その合計額に対して12万円が限度

いう制限がかかります。

 

 

生命保険料の支払いは多額になるにも関わらず、

12万円が限度というのは寂しいものです。

 

ところが、

 

 

個人事業主については、やり方によって

生命保険料を経費にできる方法があります。

 

方法を動画で解説しましたのでご覧ください↓↓

 

 

 

 

 

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