領収書がない場合の経費の落とし方!! | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

領収書がない場合の経費の落とし方!!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

年を明けたら、いよいよ

確定申告シーズンが到来します!

 

その確定申告にあたって、

多く寄せられる疑問にお答えします。

今回は、

 

 

領収書がもらえない経費は、

どうやって落とせばいいのでしょうか?

 

という疑問です。

 

基本的には、食事や買い物で支払ったものを経費に

するには、領収書などの証拠となる資料が必要

なります。しかし、

 

 

領収書がもらえない場合があります。

 

たとえば、

 

1電車やバスのキップ代

2自動販売機で買った会議用のお茶

3取引先の人の冠婚葬祭の香典や祝い金

4割り勘の食事代

など、、、

 

 

そういった場合について、

動画解説をしてみました

下矢印

 

 

 

 

 

 

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