領収書がない場合の経費の落とし方!!
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
年を明けたら、いよいよ
確定申告シーズンが到来します!
その確定申告にあたって、
多く寄せられる疑問にお答えします。
今回は、
領収書がもらえない経費は、
どうやって落とせばいいのでしょうか?
という疑問です。
基本的には、食事や買い物で支払ったものを経費に
するには、領収書などの証拠となる資料が必要と
なります。しかし、
領収書がもらえない場合があります。
たとえば、
電車やバスのキップ代
自動販売機で買った会議用のお茶
取引先の人の冠婚葬祭の香典や祝い金
割り勘の食事代
など、、、
そういった場合について、
動画解説をしてみました
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