当日申請の有給休暇を認めないケース
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
「中小企業と組合 4月号」に、当日申請する有給休暇に
ついて寄稿させていただきました。
今回は、女性向け雑貨を取り扱っているお店の販売員の
有給休暇の話でした。
店舗出勤はシフト制となっていて、少ない人数で回して
いるため有給休暇は3日前までに申請するように
就業規則で決められていたのだとか、、、
ところが、急な体調不良で当日欠勤となった社員から
「この休みは有給休暇にするべきだ!!」
「有給休暇は社員の権利。好きな時に使えて当然だ!!」
という主張があったケース。
その主張を認めないでいたところ、関係はドロ沼に、、、
ありがちな労使のトラブルですね。
このケース。急に休まれてしまうと、その穴埋めができず
正常な運営ができなくなるため有給は認めなられない
というのが答えのようです。
経営者は、人の問題で悩みを抱えている方が多いですが、
法令について知っているかどうかで、だいぶ悩みも軽減
されることも多いのでしょう。
ということで、人の悩みがありましたら、ぜひ共著の先生方へも
相談してみてくださいませ。
弁護士 麻布秀行先生 あすみ法律事務所
社会保険労務士 小泉正典先生 小泉事務所
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