当日申請の有給休暇を認めないケース | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

当日申請の有給休暇を認めないケース

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
 

 

「中小企業と組合 4月号」に、当日申請する有給休暇に

ついて寄稿させていただきました。

 

 

 

 

 

今回は、女性向け雑貨を取り扱っているお店の販売員の

有給休暇の話でした。

 

 

店舗出勤はシフト制となっていて、少ない人数で回して

いるため有給休暇は3日前までに申請するように

就業規則で決められていたのだとか、、、

 

 

 

ところが、急な体調不良で当日欠勤となった社員から

 

「この休みは有給休暇にするべきだ!!」

「有給休暇は社員の権利。好きな時に使えて当然だ!!」

 

という主張があったケース。

 

 

その主張を認めないでいたところ、関係はドロ沼に、、、

 

 

 

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ありがちな労使のトラブルですね。

 

 

このケース。急に休まれてしまうと、その穴埋めができず

正常な運営ができなくなるため有給は認めなられない

というのが答えのようです。

 

 

経営者は、人の問題で悩みを抱えている方が多いですが、

法令について知っているかどうかで、だいぶ悩みも軽減

されることも多いのでしょう。

 

 

ということで、人の悩みがありましたら、ぜひ共著の先生方へも

相談してみてくださいませ。

 

弁護士 麻布秀行先生   あすみ法律事務所

社会保険労務士 小泉正典先生 小泉事務所

 

 

 

 


 
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