事業所閉鎖ともなう転勤拒否について
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
GWですね。
都心でも、スーツ姿の人を見かけなくなってきています。
早速ですが、全国中小企業団体中央会の機関紙へ書かせて
いただいた記事についてです。
ここでは、会社が社員に対して遠隔地へ転勤を命ずる場合の
税務・会計の取り扱いについて書かせていただきました。
転勤については、社員とその家族の生活、そして人生そのものも
左右する命令になるので、
その命令をする側もそれなりの覚悟が必要です。
その命令をするときに、税務会計の最低限の知識について持って
おけば、こちらからの条件提示での譲歩もしやすなるものです。
そんな、税務会計の最低限の知識について書いた内容は、
簡単に言うと、ざっと次のような項目についてです。
転勤に伴う引越費用は、会社の経費にできるし、もらった本人も非課税となる。
会社が借りている社宅に住まわせる場合、本人が半額以上自己負担すれば、会社の経費にできるし、もらった本人も非課税となる。
転勤後、すぐに住環境が整わないためにかかる費用を会社が負担する場合は、給与課税になります。
遠距離でも無理やり通うという場合については、一月あたり15万円以下なら、会社の経費にできるし、本人も非課税となる。
などなど、、、
本人の事情をくみ取りながら、うまく条件提示してあげられると
よいですね。
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