消費税増税時のグレーゾーンによる混乱回避
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
確定申告のシーズン真っ盛り。
今週は、うちの社内は遅くまでみんな残って頑張って
います。
あと残り5日。頑張っていきましょう!
さて、消費税増税は2019年10月。
2年半ほど先ですが、、、
そこに向けて勘定奉行のOBCさんへ記事を寄稿しました。
消費税率が10%になると、牛丼屋やハンバーガー屋で
お客様が買ったものが「テイクアウト」か「店内飲食」
になるかどうかで、
消費税率が異なってくることになります。
これはアルバイトなどの短期雇用を中心に回している
飲食店などにとっては一大事になります。
もしアルバイトに間違ったオペレーションを指示してしまい
誤った税務処理となれば、
追徴課税で予期せぬ税金支出に追われることにもつながりません。
そんな事をについて書いています。
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