消費税は第三の資金調達 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

消費税は第三の資金調達

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



消費税率が8%にあがってから4カ月が過ぎ、

ある程度消費税についての興味も減ってきた
だろうな、、、



と思いきや



消費税の記事を出すと反響がある!!




ということで、


『消費税特集』の記事への協力です。


勘定奉行の機関紙(夏号)のメイン記事です。



内容は、

『消費税率8%の実務における
     想定される問題とその対応。』






今回の記事の中でのポイントは、


会社にとって消費税は、「第三の資金」と
なり得るということ。




会社は、売上高8%に相当する消費税をお客さま
から預かります
。このお金を


最短で2ヵ月。最長で14ヵ月後に国に納めます。



これって

どういう事かと言うと、


売上高の8%に相当する金額を、無利息で
最長14ヵ月間借りれてしまう
という事です。



ピンと来ないかも知れませんが、

社長の仕事は「お金をつくること」にあります。



会社の動きを簡単に言うと、

投資と回収

でしかありません。



会社が大きくなるということは、

この投資額が大きくなるということ。


だから、

投資をするためのお金を作ることが会社の第一歩であり、
それは社長にしかできない仕事です。


お金をつくるには、

「利益を出す」
「出資・借入を受ける」

という一般的なやり方があり、

その他にこういった第三の資金調達という方法が
あるのです。



よって、

消費税増税で資金作りができてしまう

という話です。




ただし注意すべきなのは、

会社によってはこの消費税の預かりという
無利息借入となる反面、

輸入が多い会社や、大きな設備投資をする会社は、

逆に無利息貸付になってしまうことがあります。


これらの会社は、消費税の支払が先行することになり、
無利息貸付という悪い資金回転に陥ってしまうのです。


よって、この場合は各種届出をし、一日でも早く
消費税の還付を受けられるようにする必要があるのです。




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