5万円未満の領収書。印紙不要に
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
領収書に貼る印紙。
この非課税枠が拡大したとの発表がありました。
飲食・小売をやっている人には、ちょっと大きな
改正かと思います。
これまで3万円以上の領収書を発行する場合、
印紙を貼る必要がありました。
例えば、
4万円の掃除機を売り、代金をもらい
領収書を発行する場合のケース。
3万円以上なので、200円の印紙を貼らないと
脱税になってしまいます。
この印紙を貼るべき領収書の金額ハードルが、
5万円以上になったということです。
知らずに、印紙を貼り続ける人が出てくるような気が、、、
適用は、平成26年4月1日からになります。
平成25年4月国税庁
【「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。】
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この非課税枠が拡大したとの発表がありました。
飲食・小売をやっている人には、ちょっと大きな
改正かと思います。
これまで3万円以上の領収書を発行する場合、
印紙を貼る必要がありました。
例えば、
4万円の掃除機を売り、代金をもらい
領収書を発行する場合のケース。
3万円以上なので、200円の印紙を貼らないと
脱税になってしまいます。
この印紙を貼るべき領収書の金額ハードルが、
5万円以上になったということです。
知らずに、印紙を貼り続ける人が出てくるような気が、、、
適用は、平成26年4月1日からになります。
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