税金を払わないと逮捕 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

税金を払わないと逮捕

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
 
 
税金に関する罪は、すぐに思いつくのが「脱税」です。
 
悪質と判断された場合は逮捕される場合があります。
 
 
「脱税」以外でも、税金関係で逮捕される場合として、
 
「滞納」があります。
 
 
「税金を滞納してしまった。」
「支払いを忘れてしまった。」
 
について、思い当たる方も多いと思います。
これが悪質な場合には逮捕されます。
 
 
お金を持っているのに、税金を払わない場合

これがいけないケースです。
国税局の徴収職員が告発をすると、
刑事罰の対象となり「逮捕・身柄拘束」も考えられます。
 
 
 
先日、滞納処分免脱財で起訴され、懲役1年(執行猶予3年)、
罰金30万円の刑を受けたという事例がありました。
 
 
国税職員が税金の滞納している会社に踏み込んだ時に
 
①現金をいれた封筒を、隣の家の敷地に投げ込んだ
 
②踏み込まれている間、携帯電話のインターネットバンキングで
 預金を親族の口座に移動させた
 
など、合計2000万円の財産を隠ぺいしたそうです。
 
 
急場のしのぎで、あわてふためいている姿が想像できます。
 
それぞれ事情もあるかもしれませんが、

①払うものはしっかり
払っておくこと。

②もし、
払えない理由があるなら、税務署と堂々と
話し合いをしていくこと

大切です。



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