税金を払わないと逮捕
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
税金に関する罪は、すぐに思いつくのが「脱税」です。
悪質と判断された場合は逮捕される場合があります。
「脱税」以外でも、税金関係で逮捕される場合として、
「滞納」があります。
「税金を滞納してしまった。」
「支払いを忘れてしまった。」
について、思い当たる方も多いと思います。
これが悪質な場合には逮捕されます。
お金を持っているのに、税金を払わない場合
これがいけないケースです。国税局の徴収職員が告発をすると、
刑事罰の対象となり「逮捕・身柄拘束」も考えられます。
先日、滞納処分免脱財で起訴され、懲役1年(執行猶予3年)、
罰金30万円の刑を受けたという事例がありました。
国税職員が税金の滞納している会社に踏み込んだ時に
①現金をいれた封筒を、隣の家の敷地に投げ込んだ
②踏み込まれている間、携帯電話のインターネットバンキングで
預金を親族の口座に移動させた
など、合計2000万円の財産を隠ぺいしたそうです。
急場のしのぎで、あわてふためいている姿が想像できます。
それぞれ事情もあるかもしれませんが、
①払うものはしっかり払っておくこと。
②もし、払えない理由があるなら、税務署と堂々と
話し合いをしていくこと
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