お歳暮についての会計処理
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
1月も中盤を過ぎました。
12月の月次監査を回りながら、気になる項目として
『お歳暮の会計処理』
があります。
お歳暮は、税務上「交際費」に該当します
そのためお歳暮の経費は、
大企業は税金を計算する上では全額経費にする事ができません。
(損金不算入)
また、中小企業であれば税金を計算する上では
年間で600万円を超える部分と600万円以下は10%部分が
経費にする事ができません。(損金不算入)
ただし年末には、会社名入りカレンダーや手帳等を配る事も
多いと思います。
このカレンダーなどのの配布については、
不特定多数の相手に対する広告活動なので
「交際費」ではなく、単純に損金にすることができます。
年末にカレンダーや手帳がよく配られるのは、
お客様に感謝の意を伝えながら 節税できるという事情があるからです。
そのほか、
お客様が一定量以上のの商品やサービスを購入してくれた場合に、
その量に応じて売上の戻りとして、3000円以下の少額物品をプレゼント
した場合も「交際費」ではなく、単純に損金にすることができます。
ただし、この場合は注意が必要です。
この適用は、売上の戻りの場合にのみ適用されるので、
季節の挨拶としての「お歳暮」は 、その金額に関わらず、
全額が税務上の「交際費」の取扱いとなります。
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