お歳暮についての会計処理 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

お歳暮についての会計処理

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




1月も中盤を過ぎました。


12月の月次監査を回りながら、気になる項目として

『お歳暮の会計処理』

があります。




お歳暮は、税務上「交際費」に該当します

そのためお歳暮の経費は、

大企業は税金を計算する上では全額経費にする事ができません

(損金不算入)

また、中小企業であれば税金を計算する上では
年間で600万円を超える部分と600万円以下は10%部分
経費にする事ができません。(損金不算入)



ただし年末には、会社名入りカレンダーや手帳等を配る事も

多いと思います。

このカレンダーなどのの配布については、

不特定多数の相手に対する広告活動なので


「交際費」ではなく単純に損金にすることができます。



年末にカレンダーや手帳がよく配られるのは、

お客様に感謝の意を伝えながら 節税できるという事情があるからです。



そのほか、

お客様が一定量以上のの商品やサービスを購入してくれた場合に、
その量に応じて売上の戻りとして、3000円以下の少額物品をプレゼント
した場合も「交際費」ではなく、単純に損金にすることができます。

ただし、この場合は注意が必要です。


この適用は、売上の戻りの場合にのみ適用されるので、

季節の挨拶としての「お歳暮」は 、その金額に関わらず、

全額が税務上の「交際費」の取扱いとなります。




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