鳩山首相の贈与税の問題 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

鳩山首相の贈与税の問題

鳩山首相の贈与税の問題


渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



他人へ自分の財産を無償で与える契約を贈与といいます。

財産をタダでもらえば贈与となり、贈与税の対象となります。


鳩山首相の、実母からの資金提供が贈与税の申告漏れという事で
問題になっていました。


ところで、贈与には贈与税がかからないものがあります。
次の4つです。


1 法人からの贈与財産(一時所得になります)
2 扶養義務者間における生活費・教育費など
3 公益事業用財産
4 選挙運動のための寄付金(選挙管理委員会へ届け出たもの)


鳩山首相に対する資金提供は、このうち4つめの
【選挙運動のための寄付金】に該当した可能性があります。

ところがカッコ書き“選挙管理委員会へ届け出たもの"の部分。
今回、偽装報告であったため贈与税の対象に至ったわけです。


私も政界の事情は詳しくないので理由があるのだと思いますが、
鳩山首相の受けた資金提供11億7千万円に対し
およそ半分の5億7500万円贈与税の納付となりましたが、
しっかり届け出を行っていれば、贈与税は0円で済んだはずです。



(贈与税の非課税財産)
相続税法 第21条の3
六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける
選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した
金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条 (選挙運動
に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告が
なされたもの



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