2010年度 税制改正大綱の決定 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

2010年度 税制改正大綱の決定

2010年度 税制改正大綱の決定



渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



民主党のマニュフェストの目玉であった「子供手当」が

所得制限なしで実行されるということを受け、

今日、ようやく2010年度の税制改正大綱が決定しました。



●扶養親族がいる世帯への影響

18歳以下の子供がいる世帯で、所得税・住民税の額に影響があります。

「子供手当」支給の財源確保で、扶養控除をいじることになりました。

現在、会社から配られている「扶養控除申告書」ですが、

来年は、扶養の基準が変わるので注意が必要です。


 0~15歳 扶養控除   →扶養控除なし 子供手当支給

16~18歳 扶養控除、特定扶養控除 → 特定扶養控除減額 高校の無償化

19~22歳 扶養控除、特定扶養控除 → そのまま

23~69歳 扶養控除 → そのまま




●中小企業の影響

中小企業については法人税率を18%→11%への軽減も

見送られたので、今回の税制改正での影響はなさそうです。



●喫煙者の影響

1本5円の増税です。

マイルドセブンで1箱で100円の増税なので、購入価格は400円でしょうか。

私がたばこを吸っていた10年前は、1箱200円前後だったので、2倍に

なりますね。




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