従業員に休業してもらう場合 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

従業員に休業してもらう場合

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



景気低迷で受注が大幅に減少したとき、


資金がジリジリ減っていき、いずれ底をつきてしまうのでは!?



背筋が凍る思いがすると思います。 ゾーーーッ




売上確保に翻弄し、

金融機関の緊急融資で資金を補てん

いろいろ経費削減も手を尽くしていく



その中で大きな決断として


人件費カット




もちろん経営者として猛省すべきであることが前提ですが、、、



その一つの方法として

従業員に休業してもらう方法があります。





会社都合で休業してもらう場合、労働基準法で、

会社は従業員に対して給与の60%を支給しなくてはなりません。 


60%、、、これでもかなりの負担です。




こんな時の助成金があります。

それが、




『 中小企業緊急雇用安定助成金  』

です。



休業してもらった従業員の60%分(一人7,730円が上限)を

国から受給できる制度です。



休業時の会社の支払い分が、ほぼこれでまかなえる

ようになるわけです。



緊急時は、国の力を借りて事業を立て直す。

これも一つの手段ですね。




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