従業員に休業してもらう場合
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
景気低迷で受注が大幅に減少したとき、
資金がジリジリ減っていき、いずれ底をつきてしまうのでは!?
背筋が凍る思いがすると思います。 ゾーーーッ
売上確保に翻弄し、
金融機関の緊急融資で資金を補てん
いろいろ経費削減も手を尽くしていく
その中で大きな決断として
人件費カット
もちろん経営者として猛省すべきであることが前提ですが、、、
その一つの方法として
従業員に休業してもらう方法があります。
会社都合で休業してもらう場合、労働基準法で、
会社は従業員に対して給与の60%を支給しなくてはなりません。
60%、、、これでもかなりの負担です。
こんな時の助成金があります。
それが、
『 中小企業緊急雇用安定助成金
』
です。
休業してもらった従業員の60%分(一人7,730円が上限)を
国から受給できる制度です。
休業時の会社の支払い分が、ほぼこれでまかなえる
ようになるわけです。
緊急時は、国の力を借りて事業を立て直す。
これも一つの手段ですね。
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