【21年度税制改正】 中小企業の税率軽減 | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

【21年度税制改正】 中小企業の税率軽減

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



法人の税率が 4% お得になっています!



景気も“底打ち”というウワサもありますが、まだまだ厳しい状況。

そんな景気対策の一環で、法人の税金が少し安くなっています。



これから決算を迎える中小企業は、800万円以下の所得について

従来の22%が、18%と引き下げられてます。




税率引き下げの恩恵を受けるためにも、まずは 黒字化

前提になりますが、、、



<適用要件等>

適用期間: 平成21年4月1日~平成23年3月31日までの間に終了する事業年度

適用対象: 資本金等の額が、1億円以下の法人

税率   : 年800万円以下の部分の所得  年18% (改正前は22%) 
        年800万円を超える部分の所得 年30% (改正前は30%)



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