パリ条約(商標法第4条第1項第2号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、
世界貿易機関の加盟国
又は商標法条約の締約国において

商標に関する権利を

  (商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)
有する者の

代理人
若しくは代表者
又はその行為の日前1年以内に
代理人
若しくは代表者であった者が、

正当な理由がないのに、
その権利を有する者の承諾を得ないで

その権利に係る商標と同一若しくは類似の商標を
その権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に

使用し、
又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を
譲渡し、
引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、
輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

商品
若しくは役務
若しくはその広告
若しくは取引に用いる書類
若しくは通信に
その商品の原産地、
  品質、
内容、
製造方法、
用途
若しくは数量
若しくはその役務の質、
内容、
用途
若しくは数量について
誤認させるような表示をし、
又はその表示をした商品を
譲渡し、
引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、
輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくはその表示をして役務を提供する行為