■趣旨
著名商標等が有する
①出所表示機能および、②信用や良好なイメージに対する、
フリーライド(他人が築いた信用の無断利用)
ダイリューション(出所表示機能や信用の希釈・分散化)
ポリューション(イメージの汚染)
の防止。
■趣旨
著名商標等が有する
①出所表示機能および、②信用や良好なイメージに対する、
フリーライド(他人が築いた信用の無断利用)
ダイリューション(出所表示機能や信用の希釈・分散化)
ポリューション(イメージの汚染)
の防止。
「他人の「商品等表示」については、不正競争防止法上例示されている。人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器または放送その他の商品または営業を表示するものである(2条1項1号括弧書き)。
商号や商標が典型であるが、商品や営業(非営利事業を含む。)を表示するものであれば対象となりうる。出所表示機能ないし自他識別機能(特別顕著性)を有することを要するとされるが、語や図形自体には、例えば記述的な表示であって出所表示機能がなくとも、使用に基づき出所表示機能を有するに至った商品等表示は対象となる。」
(「不正競争防止法 解説と裁判例」 工藤莞司)