商標法の4条1項10、15、19号の周知性の違いがわからんとゆうのがあった。
なんか、コメントしたような気がするが、どこにしたか覚えてない。
それはいいとして。
たしかに、わかりにくいんですよ、このあたり。
ひょっとすると、特に理系的に考えたいとおもうと、よけいわかりにくいのかも。
どっかの予備校の講義かなんかで、なるほど、っちゅうのがあった。
まさばやしせんせいだったかな?ひょっとして、さとうせんせい?
4条1項19号は、ずっと後になってできた条文なのよ。(H8だったかな?)
10号とか、15号とか、ほかのはずっと昔からある。
今、中国とか、台湾とかで問題なってるでしょ?
日本の著名な商標をとっちゃって、日本の現地法人とかがこまっちゃった、みたいな話し。
ちょい前までは、日本もそんなもんだったのよ。
ヨーロッパとかで、もっともらしい商標めっけてきて、日本で登録しちまって、あとで、その外人とか、総代理店とかが出てきたら、売りつけちゃう、みたいな。
19号ができる前の各号では、せいぜい7号を適用してむりやり拒絶、みたいな状況でした。
欧米諸国は改正を強くうつくすぃ国ニッポンに要求しましたとさ。
もっとも日本らしい条文です、外圧に屈した、みたいな。(かんけーないか)
日本国内で登録されていないことを奇貨として(こうゆう字だったかな?)、著名性にフリーライド、ポリューション、ダイリューション、どうたらこうたら、って青本に書いてある。こうゆうことなんです。
なので、周知性の程度が重大でわないのです。全国周知でなくても、フリーライド、ポリューション、ダイリューションから保護すべき事情があれば、19号を適用です。
ところが、10号、15号は違います。
何がちがうかとゆうと、フリーライドとか、ぜんぜんかんけーないです。外圧、ぜんぜんかんけーないです。
出所混同を生ずるおそれがあるか否かです。
なので、周知性は日本国内の周知性でないと意味がありません。
(まだ、日本で売られてなくて、販売による周知性は外国しかなくても、その事情が雑誌とかで紹介されて、日本でも周知性あり、と認められれば、国内周知扱いです)
正確には、10号、15号ではなく、10号から15号です。一般的出所混同です。
類似で出所混同なら、10号、11号。
非類似でも出所混同なら、15号。具体的出所混同です。
だから、15号かっこ書が重要なんです。
ここでも、周知性の程度は基本的にはどうでもいいです。
ふつうの場合は、周知性が高くなり、著名の域に達すると、その著名商標に同一類似の商標であって、非類似商品等に使われても、需要者は出所混同を生ずるおそれがありそうなので、15号の登場です、となるとゆうこと。ソニーをチョコレートに使ったらこれです。
商標法の効力は、日本全国にゆきわたるので、いったん登録されちゃうと、日本全国で他者の使用を排除できる。ところが、一地方で周知で、その地方のひとにとってみれば、非類似の商品に使用しても出所混同を生ずる商標があったりすると、その地方のひとたちは困るので、15号が適用される、とゆう場合もありうるわけで。
不満ながらも、ふ~ん、とか思ってるとこに、氷山印事件の話しとか出てくると、大混乱です。
まったく理解も納得もできまへん。
理系脳の想像を絶する商標法だとおもう。
個別具体的に考えるんです、要は、ってゆったらもっともらしく聞こえるかも。