http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10394306446.html



 マンションでよくあることなんでしょうが、給水等のところに、建設会社の看板が付いてます。

 看板の設置権は、管理規約上規定されちゃってます。

 ところが、設置権は、2年くらい前に規約から削除されてます。

 その後、その建設会社は実は、倒産してしまいました。


 現在、当マンションは、改修工事中です。んで、改修工事の際に、当該看板を一旦取り外して工事をします。


 その看板を取外したままにするか、現状に復するか、っちゅう問題です。



 んで、理事会が、検討した結果、看板をはずします、ってゆうことに決定したんですが、共有部分なので、いちおう、住民のみなさんにそれでいいですか?って確認しますとさ。反対意見があったらお願いします、と。


 なので、反対意見出しました。

 共有部分の変更可否については、規約上総会の判断で、かつ、3/4の賛成で決することになってるからです、と。




 そしたら、反対意見を受けて、結局看板を削除します、とさ。

 看板の設置権の規約上の条項は2年前に削除されてるから。


 え?

 手続なんですけど。

 その上、規約の変更条項が削除されてるわけぢゃないんですけど。


 とゆうことで、理解できないから、説明してください、ってゆったら、今日説明してくれました。



 でも、けっきょく、2年前に設置権の条項が削除されてるんで、総会の決定範囲内に基づいて理事会で判断したので、適式です、なんですと。




 変なの。手続は無視ですな。



 そんなにまでして、看板とりはずしたい意味がわからん。


 総会で追求するしかないんでしょうか。めんどくさいなー。