http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10394306446.html
マンションでよくあることなんでしょうが、給水等のところに、建設会社の看板が付いてます。
看板の設置権は、管理規約上規定されちゃってます。
ところが、設置権は、2年くらい前に規約から削除されてます。
その後、その建設会社は実は、倒産してしまいました。
現在、当マンションは、改修工事中です。んで、改修工事の際に、当該看板を一旦取り外して工事をします。
その看板を取外したままにするか、現状に復するか、っちゅう問題です。
んで、理事会が、検討した結果、看板をはずします、ってゆうことに決定したんですが、共有部分なので、いちおう、住民のみなさんにそれでいいですか?って確認しますとさ。反対意見があったらお願いします、と。
なので、反対意見出しました。
共有部分の変更可否については、規約上総会の判断で、かつ、3/4の賛成で決することになってるからです、と。
そしたら、反対意見を受けて、結局看板を削除します、とさ。
看板の設置権の規約上の条項は2年前に削除されてるから。
え?
手続なんですけど。
その上、規約の変更条項が削除されてるわけぢゃないんですけど。
とゆうことで、理解できないから、説明してください、ってゆったら、今日説明してくれました。
でも、けっきょく、2年前に設置権の条項が削除されてるんで、総会の決定範囲内に基づいて理事会で判断したので、適式です、なんですと。
変なの。手続は無視ですな。
そんなにまでして、看板とりはずしたい意味がわからん。
総会で追求するしかないんでしょうか。めんどくさいなー。