http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10285262310.html


いっぱいおとしちょるわけでごわす。

 たぶん、前回おとしたとこと、おんなじようなとこだと思う。



 措置として、分割、変更、優先権をあげるときは、その理由(利点)を挙げましょう。


 優先権出願するときの留意点なんだが、「特許要件、記載要件を満たして出願することに留意し」つつ、ほかの項目を挙げましょう。


 優先権出願の留意事項の場合、手続的要件、効果(先の出願の取下擬制、先の出願でした手続の援用とか)も忘れないようにしましょう。




 っちゅう感じで修正した。