http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10285262310.html
いっぱいおとしちょるわけでごわす。
たぶん、前回おとしたとこと、おんなじようなとこだと思う。
措置として、分割、変更、優先権をあげるときは、その理由(利点)を挙げましょう。
優先権出願するときの留意点なんだが、「特許要件、記載要件を満たして出願することに留意し」つつ、ほかの項目を挙げましょう。
優先権出願の留意事項の場合、手続的要件、効果(先の出願の取下擬制、先の出願でした手続の援用とか)も忘れないようにしましょう。
っちゅう感じで修正した。