http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10277694034.html
(2)は、方法の消尽、3パターンの問題ぢゃった。装置と、製法、両方とも特許権もってて、装置が、その製法にのみ使用する場合は、その製法をその装置によって使用する限りにおいては、装置の譲渡により消尽したのとおんなじです、ってゆうやつぢゃ。
(3)は、製法特許の成果物が、他の物の中間生成物である場合の話しきゃ。そうゆわれてみれば、染物の話しだったにゃ。
(4)は、ふつうの間接侵害ぢゃ。
いわれてみれば、みんなみたことある「論点」ぢゃった。
こうゆうのは、深く考えるまでもなく、「これ!」っときづかないかんな。