http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10255560487.html


 顧客吸引力が認められず


 登録商標に類似する標章を使用することが、商品の売り上げに貢献していないことが明らかな場合、


 得べかりし利益としての使用料相当額の損害も発生していないというべきである。



ぢゃ。


 商標が、特実意匠と違うとこぢゃから、よ~く理解せんとな。