http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10199686346.html
なんでできないか、わーった。
前もおんなじこと書いた記憶があるが、やっぱし、化け学風だからぢゃ。
最初に答案、こさえたときは、さらにわからんかった。新規物質αからなる火薬製品X。
X 劣化したら、αがどうなる?ってのがなかなか想像できんのです。
甲の特許P。新規物質α。
甲の実施品。αからなる火薬製品X。
乙の特許Q。αのビリヤード球の原料としての用途。
乙の実施品。αからなるビリヤード球Y。
甲は、劣化したX を丙に引取り処分させている。
乙はもともと、甲からX を購入してY を製造。
乙は丙から劣化したX を購入してY’を製造。← この行為は違法ですか?
劣化したX の特許権が消尽するのか、しないのか、っちゅうことを聞いてますね?と最初は思う。
でも、X 自体は特許品ぢゃないところが、困ったところ。
普通の人は、劣化したX にαがそのまま含まれるか、変質して含まれるか、なんちゅう場合わけはできんよな。
なので、消尽と修理品の修理どあいの問題と結びつけて、結論から逆算してストーリーを作るんでしょうか?
つまり、αに同一性があるか、ないか、で場合わけされて、同一性がなければ、αの新たな生産で侵害。
同一性があれば、最初の譲渡行為で消尽なので非侵害。でも、よく考えれると、甲から丙の引渡しは特許品の対価を得ていないから、消尽してません、とかっつって。
相当な高等テクニックだぜ、だんな。
あと、(3) だな。69条の対象にならないから、ぢゃだめだそう。
そうか、特許権の存続期間内に、権限なく特許発明の製造販売準備をする行為とゆうのは、販売準備のための製造だけぢゃないのか。
いわれてみれば、間接侵害行為がみんな含まれるな、気づかんかった、忘れないようにしよう。
頭、かたいのかな?