http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10199661586.html


 なんで、できないか、少しわーった。



 受ける権利の帰属と、真の発明者と、願書記載の発明者と、出願人と、それぞればらんばらんになってて状況が交錯して、大混乱におちいったのぢゃ。


 特に、共同出願違反とか、冒認出願違反とかの効果とかの条文の字づらはわかるんぢゃが、問題中の状況でどうなの?ってのがよーわらかん。



 受ける権利の帰属の問題とか、職務発明とか、重要でんがな、錯綜する登場人物の整理方法とか研究開発しよう。



 29条の2かっこの発明者同一の解釈(特段事情ない限り願書記載の発明者同一で判断)、っちゅうのは、去年のマスター答錬でも出てたのね、こないだ、去年のやつ復習してて発見した。

 後願出願時の出願人同一で判断(29条の2但) 、ってのも短答とかに出やすいっすよね。論文でも短答でもついまちがえちゃう。