http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10198664681.html


(3) では、ほとんどの人が、補正で組物、と書かずに、組物として再出願(新出願だと思うが)と書いたんだそう。


 講評には、

 「補正で対処できるのであれば、補正で対処すべきです。出願日の遡及効が得られるからです。」

と書いてあるが、出題者は、逆に、問題文の書き方に問題があったと気づくべきでしょう。


 組物として別出願と書いた人は、組物として権利化しても、構成物品としての意匠が権利化されるわけではないと考えたのでしょう。おいらと一緒。たぶん。


 「出願A の願書には、意匠に係る物品の欄に、『万年筆、ボールペン』と記載されており、図面には万年筆の意匠ハとボールペンの意匠ニが記載されている。(ハとニの形態は同一)」

 「このような、意匠ハと意匠ニについて意匠法上の保護を受けるためには、どのような措置をとればよりか。」


 っちゅうことだから。ハとニを構成物品として含んだ(ちょと言い方が変?)一組の筆記具、っちゅうのは誰でも思いつくが、ハとニの法上の保護として組物が適当か、っちゅうのはそれなりに勇気がいるんでないか?まさばやしせんせい得意の時間管理の考え的にも。いわゆる書かない勇気さ。どうよ。