http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10178861777.html


どうにも理解ができんわい。


 甲の特許権P、新規物質αの発明。

 甲は、純粋なαからなる火薬X を製造販売。

 乙の特許権Q、αをビリヤード球の原料とする用途発明。

 乙は、甲からX を購入して、ビリヤード球を製造販売。

 丙は、劣化して火薬として使用できないX を引き取り処分。


 乙は、丙から劣化したX を安価に購入して、X からビリヤード球Y’ を製造。

 結果、甲からのX の購入量は激減。

 乙の行為に違法性はあるか?


 最初問題読んで、事態をまったく把握できず。

 事態を多少認識した現在これ書いているので、Q に係る発明は用途発明としてるが、当初はそれもわからんかった。


 というのは、置いといて。


 どうやら消尽だな、と。インクタンクだな、と。


 ずーっと考えて、ようやっと多少見えてきた。(模範答案にはいろいろ書いてあるが、これまたよくわからん)

 

(1) α自体は劣化せず、αを分離してビリヤード球を製造したら、X としては、耐用期間を過ぎているが、αは同一性を欠いていないから、消尽。これを使ったビリヤード球をY’ とするなら、違法性はなし。


(2) α自体が劣化していて(α’)、純度を高めて分離したら、できあがったαは、丙に譲渡されたα’と同一性を欠くので、αの再生産であり、これを使ったビリヤード球をY’ とするなら違法。


(3) α自体が劣化していて(α’)、それをそのまま使ってビリヤード球Y’を作ったら、α’がαの技術的範囲に属しないとすれば、違法性なし。


(4) α自体が劣化していて(α’)、それをそのまま使ってビリヤード球Y’を作ったら、α’がαの技術的範囲に属するなら、?????


 (1)(2)は、αを使ったビリヤード球なんだから、そもそもY’ぢゃなくて、Yだろうから対象外?そこまで考える必要はないか?

 (3)はあってると思うが、(3)を書くと(4)を書かないといけないけど、結果がわからん。技術的範囲に属する物を譲渡したんだから、その物自体の特許権は消尽する、といえばいいのかな?


 消尽とは関係ないが、物質発明と用途発明は利用関係なんだ、ちぃとも頭に入ってない。

 そうか、後願の利用発明でも、その物購入してきて消尽すれば用途発明実施できるのか、なるへそ。


 ところで、甲が乙のQ を実施したいので交渉したが、決裂したのでQ の存続期間満了後すぐにQ に係るビリヤード球の販売開始できるよう、準備しておく行為、ってゆう(3) の問題で、69条1項の対象外ってのはすぐわかるんだが、101条3号です、ってのが思ってもみませんでした。out of 眼中でした。

 そうだ、101条3号とか6号は、輸出目的所持だけぢゃないんだ、譲渡目的所持も入ってるんだ、ちゅうのにはじめて気づいた。水際対策、みずぎわたいさく、ってのが刷り込まれちゃうと、こうゆうのが出てこないんです。

 時間制限がきついので、条文集見る余裕もないわけで。そして、加齢につき脳硬化症進行中と推定されるわけで。


 こうゆう、気づきもしなかったものは、わすれにくいものも、わすれやすいものもあるので、みんな記録しときます。



 化学(ばけがく)の問題は、事態を把握できないずら。