講義聞く前に、いちおう答案構成をするだすが、やさしいぢゃん、と思いつつ、けっこう肝心なとこがぬけちょります。


第1問。

 記載要件は、願書の記載と図面の作成について書きましょう。

 施行規則の備考のなんたら、ってのを探すのめんどくさくて、法文集の字が小さくて、いやになるんですが。


 でも、画面のデザイン保護について、全体意匠として出願する場合に、「画像図」っての出すことができるんですか?携帯電話の画面なら一体だし、小さいし、拡大図とか断面図的な雰囲気で画像図だしてもいいような気がするんですが、「これと一体として用いられる物品」の画面も画像図をつけましょう、ってのはほんとか?

 つけても拒絶されたり、却下されたりはされないような気もするが、類否判断とかの対象にならないと思うし、登録されても権利範囲と関係ないように思うし。

 画像図に、テレビの図面つけたら、7条違反かなんかで拒絶だろうが。


第2問。

 問題と関係ないが、「折りたたみ式携帯電話」の出願の場合、閉じた状態と開いた状態をそれぞれ図面書いて、動的意匠の出願にしないと、意匠が具体的でない(3①柱違反か?)というような説明があったが、ほんとか?

 「折りたたみ式携帯電話」とゆう物品はないから、意匠の説明にそうゆうたぐいのことを書くんだろうが。そうすると、具体的でない、っちゅうことになるのかな?

 それとも、閉じた状態の形態を部分意匠にするから、開いた状態の形態を開示していない、っちゅうことで具体的でない、っちゅう判断なのかな?そうなら、閉じた形態の全体意匠なら具体的でない、っちゅうことはないよね。


 優先権は、第1国の出願に含まれる意匠ごとに発生して、1出願に二以上意匠が含まれる場合は、それぞれ優先権主張して、我が国出願okです、でいいんでしょ?

 このへん、すくなくとも短答にはでそうだな。


第3問。

 組物の構成物品が公知になっても、それにより公知モチーフ等により統一があるので組物創作は容易、とかいわないとだめなのね、わかった。


第4問。

 3-2但書は、後願の査定審決時までに出願人同一でないとだめですよね。

 ふつう、先願の登録、公報発行後に3-2の要件満たすから、拒理通がされると、その時点では、先願はすでに登録されているわけで、庁に継続もしてないから出願人の補正もできないし、にっちもさっちもいかないですよね?

 拒理通前から、実は交渉していて登録時には後願の出願人と同一になってて、拒理通の起案時がたまたまその寸前だったとゆう特殊なタイミングくらいでないと。。。