以前書いた気もするが。
防護による禁止権の範囲は、同一までで、類似までは認められていないんだが、その理由が青本に書いてある。
これが、よくわからん。
防護の要件は、混同を生じることだが、類似の領域まで混同を生じるかどうかはわからん。
これは理解できる。ものによるだろうから、いちばん条件はきついとこにしときましょう、とゆうのは常識的。
不正競争防止法で保護される範囲を一層迅速で容易な手段によって重ねて保護しようとするのが防護の趣旨だから、類似の範囲まで認めるのは行き過ぎです、みたいなことが書いてあるんだが、これがわからん。
その前にかいてある文章を読むと、不競法2条1項1号の不正競争のことを言ってるようなんだが。
不競法2条1項1号は、同一だけでなく類似も対象なんだが。
一層迅速で容易な手段ってなんだ?昔の規制対象の相違のことか?いまは同じだと思うが。青本64条の解説のとこにも書いてあるが。役務提供侵害物品の規制のことか?
やっぱし、解説書ってのは、わかりやすく書いてもらいたいのぉ。