http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10174285784.html


被告丙の空の回収したインクタンクにインクを充填しなおしたものは、特許発明のそのものなので、(当然)技術範囲に属するみたいなことが書いてあるが、それでいいのかな?


 やっぱし、発明特定事項全てを含んでるから技範に属する、からはじめるんぢゃないかと。

 でもそうすると長くなるからいきなり消尽するかしないかから入りましょう、ってことか?


 判決文はどうなってるかな?


 どれどれ。。。



 あー、特に技範の属否から入ってないな、そうゆうのもありか。

 でも、この題材に限った方がよさそかな?



 この問題の場合は、発明特定事項が単純だから、書いた方がいい気もするが。