やっぱし、むつかすぃな。


 ぎりっぎりの1時間29分でむりやり押し込んだずら。


 問題は、問題Ⅰのほうずらね。

 「イを見て当該イに基づいて自ら創作したと考えている」

 「イに類似するかのように見える女性用サンダルに係る意匠ロ」


 イとロが類似するなら問題ないんですが。

 本番では、類否だけで考えればよかったような。

 つまり3①各号と4②だけ。


 3②をださないかんとおもた。

 それで、みずから創作したと思っても、客観的に盗作、模倣だと立証できれば4①もあるのかな?と思ったり。


 それで、ぐだぐだ書いて、時間を浪費した。


 書いててちょとおもたのが、新喪例の効果の書き方。

 条文に基づいて、書こうとすると、それだけでずいぶんな分量になるだよ。

 なので、手短に書く書き方をマスターせにゃいかんな。


 時間なくなって問題Ⅱののみ品の解釈、書けんかったよ。


 ほいで、あいかわらず、きったねぇ字。