やっぱし、むつかすぃな。
ぎりっぎりの1時間29分でむりやり押し込んだずら。
問題は、問題Ⅰのほうずらね。
「イを見て当該イに基づいて自ら創作したと考えている」
「イに類似するかのように見える女性用サンダルに係る意匠ロ」
イとロが類似するなら問題ないんですが。
本番では、類否だけで考えればよかったような。
つまり3①各号と4②だけ。
3②をださないかんとおもた。
それで、みずから創作したと思っても、客観的に盗作、模倣だと立証できれば4①もあるのかな?と思ったり。
それで、ぐだぐだ書いて、時間を浪費した。
書いててちょとおもたのが、新喪例の効果の書き方。
条文に基づいて、書こうとすると、それだけでずいぶんな分量になるだよ。
なので、手短に書く書き方をマスターせにゃいかんな。
時間なくなって問題Ⅱののみ品の解釈、書けんかったよ。
ほいで、あいかわらず、きったねぇ字。