http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10169833348.html


パリ優の効果と、5Ⅱの判断時の関係を書かそうとゆう意図があったんだ。


 ふ~ん、でも頭の中に5Ⅱとか普通の登録要件って査定審決時判断だとおもってるから、そんなの論点だなんて思いもよらんかったぞ。


 解説のとこには、パリ4Bから紐解いて、とか書いてあるが、紐解こうが、解くまいが、出願時には関係なく査定審決時判断なんだからいいぢゃん、ぢゃだめ?




 ところで全然関係ないが、5Ⅱ違反って後発無効になったりしないの?ってふと思った。

 需要説的な意匠の機能を考えると、後発的に識別力を獲得して、出所表示機能を発揮するようになった他人の商標と結果的に類似する図形がついてる物品は、排除されるべき?


 査定審決時は無効審決時を含まないから、意匠登録後に変動が生ずるわけではないですが。

 商29条で商標権者側が制約される、っちゅうのも納得感が低いような気も。