これは、けっこううつかすぃな。


 最初問題読んで解き始めたとき、間違っちゃったよ。


 a1出願in英国 → a2出願in英国 → a3出願in英国 → a1登録/公報

 a1≒a2≒a3≒a1(相互に類似、物品すべてコップ)


 の場合に、a1、a2、a3を日本で出願する留意点。

 なお、a2の側面に図形AとB。


 で、a1~現在までの期間は6月経過し、a2,a3~現在の期間は6月以内。


 a1はパリ優主張不可なので、a1出願断念、っちゅうのが答え。

 この断念っちゅうのがひっかかる。問題には、「出願する場合に留意すべき事項について述べよ。」ってなってるから、登録されるべきとおもうぢゃーないですかー。確かに登録されるようにするための手段を聞かれているわけではないので。問題をよく読みましょう、ってやつか?


 それで、それにつられて、a2、a3もa1に似てるわけだし、3①Ⅲで拒ぢゃん。

 a2、a3はパリ優主張可能なのに、思いが及ばん。


 で、苦し紛れに、a2の図形の部分を部分意匠だー。


 答案構成してるうち、答案構成時間ぎれまぢかに、a2、a3のパリ優に気づいて。


 ところで、図形の部分だって部分意匠の対象だよね?他と対比できるように区画すれば。


 問題よく見たら、コップの意匠a1、a2、a3を日本で出願、となってるので、部分意匠の出願を考慮する余地はどうやらないようだが。



 (1)がそんなでてこずって、(2)(3)は軽いっす。

 (2)で、他人の商標Bとa2の図形Bがおんなじ場合拒絶理由はどうか?って問題なんですが、5Ⅱ違反はすぐわかるでしょ?公知のBを使って当業者が容易に創作、3②違反ってのはないのかな?


 査定時判断だからパリ優は関係ない、ってのは気付きもせんかったが。


 (3)は設問が独立ぢゃないから、連続でこたえないかんのね。a2とa3が類似してるなんての、とんと忘れておったわい。a2を補正却下新出願にしたら、本関入れ替えとかしないといかんのかー。気づかんかったなー。




 なかなかびみょうにむつかすぃな。