http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10074749768.html
問題2の(1)って、生産方法の特許の効力は、その方法により生産された物にも及ぶんですが、第三者が生産している場合は、その物がその生産方法により生産された物である、と言わないと、いかんのでは?
つまり、104条の推定規定を使う。差止できるか論ぜよ、だし。
んで、外国で生産してるし、104条そのまま使えないので、パリ5条の4もってきて104条だから、当該第三者が反証できなきゃ、その物輸入は侵害よ、って。
加点ポイントだよ、っていえばそれまでかもしらんが、この問題だったらそれが、論点だと思うわな。
外国での製造が対象外なんてのは、当然過ぎて(でもいれなきゃいかんとは思うが)そのためだけに、外国条件ってのはちょとむなしい設定です。
いずれにしても、(2)(3)かけなかったし。
問題1が80点で、問題2が120点、なんてのも気づかんかったよ。
たしかに、問題2からやったら、うまく間に合ったかもしらん。ひっかけ、というよりは、親切ごころ、でしょう。
まんまと失敗した。