あきれてものが言えない。なんでも「京都は文化財が多いから原爆を投下しなかった」ということをいまだに信じている日本人がいるのですね。

根拠:米国公文書に京都は原爆の投下目標とはっきり記載されている。

岡山大空襲の際に米軍は2種類の焼夷弾を落とした。一つは家屋を焼き尽くすタイプだ。いったん、米軍は爆撃を、中止したふりをして、岡山市から消えた・・・と思って防空壕から出てきたところを舞い戻って、直接体に降りかかる焼夷弾を落とした。押しなべて言えば、空から落ちてくる炎のついた油が飛び散るタイプである。祖父は山に逃げろといった。最初のFAKE爆撃を見破っていたのであろう。だから、私はここにいる。京都の原爆投下の優先順位が低かったのは、軍事目標が少なかったからだ。(ここでのFAKE爆撃というのは私が作った言葉である。「のちに大量殺害を前提として陽動的に小規模爆撃をして、防空壕から出てきた時を狙うことと定義する」)

原爆が落とされた場所はすべて海に面している。空襲も本土決戦に備えて内陸部には優先度が低い。

岡山空襲では、国宝岡山城を夜明けとともにピンポイントで爆破している。



本当はね「死中に活を求めるとか」「死して護国の鬼にならん」とかいってね、と言って死に急ぎたい人は軍隊の幹部になるべきではないのですね。特にですね、自決とか玉砕などというのは愚の骨頂。だって捕虜になれば敵軍の兵站から、管理、手間暇の負担がかかりますよね。数千人の日本兵が、一斉に降伏したら。敵軍は、戦力を奪われますよね。歴史が証明している。

第二次世界大戦でフランスはドイツに負けたのでしょうか。戦略と戦術を間違えてはいけません。

第二次世界大戦のフランスの最大の英雄はフランス国初代大統領ペタン将軍だと思います。(フランス共和国じゃないですよ。)


go to キャンペーンについて、 問題提起をします。 どの新聞社もメディアも取り上げてないことをここで申し上げます。

go to travel キャンペーン便乗値上げとかで検索しても出てきません。

一部の旅館やホテルがgo to キャンペーンの間だけ大幅に値上げ(ないし特別料金)をしていることに気がつきました。去年の同じ時期同じプランでも料金が上がっているわけです

 直ちに所轄官庁は然るべき対応をすべきだと考えます。

 go to キャンペーンは1兆円を超える税金で行われているわけです。

 もし税金の補助の額だけ宿泊施設やクーポンの使えるお店がそのぶん値上げ(特別料金)をしたらどうなるでしょうか。 

お客さんの側は税金で安くなるんだったら旅行に行ってみようかと思ってるわけです。

ところが実際は安くなっていなくて税金はそっくりそのまま施設側に行くことになります。 


もちろん一部の業者だと思いますがあえて悪徳業者と呼ばさせていただきます。


 単に一部の悪徳業者に税金がそっくりそのまま渡されるだけのことになります。真面目に経営されているほとんどの旅館は補助の部分をお客様に還元されています。本来の趣旨は通常通りのお値段で補助されてる部分はお客様に還元して観光業を促進しようとする目的のはずです。

正直者が馬鹿を見るとはこのことです。

 合法的な公金横領とでも言うべき事になってしまうのではないでしょうか。

忙しい時は需要と供給の経済原理から考えて値上げ(特別料金)するのは当たり前だという意見には賛成しかねません。

 なぜならば最大の問題は1兆円を超える税金がどこに使われるかということだからです。 




一世を風靡した単語集。

前書きの名言。

 



これを読みましてね、 ガールフレンド欲しいよね。 戯れたいよね。

1人部屋に閉じこもって黙々勉学するのは虚しいよね。

と思って勉強しなくなった受験生が多くいるわけです。
フランス語のプチは英語のリトルと違って物理的な大きさしか言いません。ちょっとしたという使い方は間違っています。なんでもプチってつければいいってもんじゃありません。

もしも、まったくお盆という言葉のわからない文化の国に行って、



「お盆って何?」と聞かれたら答えられますか?


それ以前に日本で説明してください。


日本語で答えられないことが、英語で説明できるはずがありません。


まず、日本の文化や歴史を勉強すること。そのうえでのグローバル化。

自治会ないし町内会はいつでも一方的通告によりやめることができます。

ましてや町内会の当番や班長はいつでも無条件に断ることができます。元々入る義務がないんですから。自殺されるくらいならばさっさとやりましょう。






自治会に班長をやれ、 できないならば障がい者であることをみんなの前で証明しろと強制された場合には、この文章をプリントアウトして送付してください。


 文句を言われたら私の名前と住所を添えてこちらの方に反論をと伝えてくださって結構です。






http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595  ←詳しくはこちら



 主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
- 1 -
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
- 2 -
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
- 3 -
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
- 4 -
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(引用にあたって赤字は引用者)


■尚、わたくしが昨年から町内会長をしている町内会では、毎年宗教団体への寄付が会費から出ていたので、止(と)めた。宗教行事(精霊流しの当番)を一方的に隣の町内会長が決めて、…月・・・日の…時からやれ、と連絡が来る。


あのー、「あなたと違って私は、無職ではないんですが・・・。今日は町内会の当番があるから。授業は休校・・・というわけにはいかないんですが・・・自営業ですから有給休暇もありませんし、生活がかかっているんで」 と申し上げたら「それは、あなたの意見でしょ」ときた。


*電話の内容や、やり取りは全て録音してある。必要なら「宗教行事への強制」との事で刑事告訴の用意もある。

日本国憲法20.2

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 

 
 
 
 
地方自治法より
 
第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

 

 

■これはね、当然のことですがキリスト教徒だろうが仏教徒だろうが、貧乏人だろうがセレブだろうが行政のサービスに差別があってはならないという意味ですね。

 

 

■ましてや任意団体である町内会に加盟していないと税金で回収している家庭ゴミは回収できないなんてことがありません

法律の定めるところにより‥‥というのであればどこの法の支配も根拠があるのか岡山市に尋ねても要領を得ない。町内会に入っていないのならゴミを出せないのならどこに明文化されているか。後、びっくりしたのはゴミステーションって道路占有許可を取っていないのですね。取っていれば表示があるはず。


・・・・

 

 

地方自治法より

 

 

第一編 総則

 

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

 

 
第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

 

第二条  地方公共団体は、法人とする。

 

 

■えーっとね。権利なき社団(友達が集まって作ったカラオケ同好会等)だから

 

「民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」に範囲外ね。

 

 

 

違法行為を一掃して公金で補助されている町内会費から不明朗な「飲み食い」にお金が出ているので上納金は協力できません。

募金を断っても(一律の募金は違法)無駄な回覧を断っても誰も文句を言ってきません。

なお町内会費は月100円ですが集めていません。

 

 

任意ですから持ってこない以上集金の義務はありません。

どこが悪い!

 

 

 

この前、新しく町内会に引っ越された方が挨拶に来られました。ご主人がお一人で来られました。後で家族揃って町内会長様にご挨拶に伺いますとおっしゃられました。その時びっくりしたのはここは町内会費が岡山で1番安いんです町内会で押し付けがないんだそうでと言われました。どうも聞いてみると不動産店で既に話題になってるそうです。


私はとりあえず、加入は自由意志ですと告げました。ご主人が様子を見て後でご家族を連れて来られるとのことだと判断したので

 

引っ越したからといって新しく来たからといって町内会長に挨拶に行ったりお菓子を持ってきたりするような町内会にしたくありません。ましてや家族揃ってと言うならばシングルマザーやシングルファーザーは住めないことになります。民主的で平等な町内会の運営をするためにはそういうことがあってはならないのだ」と言いました。

 

こういうこと結構皆さん、わかってくださるようでブログ見てますよ。なんて声をかけられます。

 

ありゃ。結構不動産店はよく知っているなぁ。

 

 

どちらが正しいのか。

 

私が最強の町内会長です。という私ほど町内会長の仕事をしている人はいません。

といっても威張る気はございません。単に法律を守っているだけ!