地方自治法より
 
第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

 

 

■これはね、当然のことですがキリスト教徒だろうが仏教徒だろうが、貧乏人だろうがセレブだろうが行政のサービスに差別があってはならないという意味ですね。

 

 

■ましてや任意団体である町内会に加盟していないと税金で回収している家庭ゴミは回収できないなんてことがありません

法律の定めるところにより‥‥というのであればどこの法の支配も根拠があるのか岡山市に尋ねても要領を得ない。町内会に入っていないのならゴミを出せないのならどこに明文化されているか。後、びっくりしたのはゴミステーションって道路占有許可を取っていないのですね。取っていれば表示があるはず。


・・・・

 

 

地方自治法より

 

 

第一編 総則

 

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

 

 
第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

 

第二条  地方公共団体は、法人とする。

 

 

■えーっとね。権利なき社団(友達が集まって作ったカラオケ同好会等)だから

 

「民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」に範囲外ね。

 

 

 

違法行為を一掃して公金で補助されている町内会費から不明朗な「飲み食い」にお金が出ているので上納金は協力できません。

募金を断っても(一律の募金は違法)無駄な回覧を断っても誰も文句を言ってきません。

なお町内会費は月100円ですが集めていません。

 

 

任意ですから持ってこない以上集金の義務はありません。

どこが悪い!

 

 

 

この前、新しく町内会に引っ越された方が挨拶に来られました。ご主人がお一人で来られました。後で家族揃って町内会長様にご挨拶に伺いますとおっしゃられました。その時びっくりしたのはここは町内会費が岡山で1番安いんです町内会で押し付けがないんだそうでと言われました。どうも聞いてみると不動産店で既に話題になってるそうです。


私はとりあえず、加入は自由意志ですと告げました。ご主人が様子を見て後でご家族を連れて来られるとのことだと判断したので

 

引っ越したからといって新しく来たからといって町内会長に挨拶に行ったりお菓子を持ってきたりするような町内会にしたくありません。ましてや家族揃ってと言うならばシングルマザーやシングルファーザーは住めないことになります。民主的で平等な町内会の運営をするためにはそういうことがあってはならないのだ」と言いました。

 

こういうこと結構皆さん、わかってくださるようでブログ見てますよ。なんて声をかけられます。

 

ありゃ。結構不動産店はよく知っているなぁ。

 

 

どちらが正しいのか。

 

私が最強の町内会長です。という私ほど町内会長の仕事をしている人はいません。

といっても威張る気はございません。単に法律を守っているだけ!