2023年7月21日投稿
東京で会社の現場の業務を任されていたときのことです。
都会に本社のある大企業のサラリーマンに極めて有利なように税法が作られていることがわかりました。
例えば、退職金は控除額が大きいので税金があまりかかりませんから、退職金制度が充実している大企業のサラリーマンの方が有利なわけです。
退職金のないフリーランスや自営業は、個人営業主は極めて不利になるわけです。。
その時にフリンジベネフィットは非課税なのを知りました。今から30年前のこと。
簡単にいます。
豪華な社員食堂があります。
そこで高級な料理を格安で食べます。最近ではワインとかも飲める社員食堂もありますね。
なぜ格安なのかと言えば、会社が従業員のためにお金を出しているからです。
この福利厚生費用は、従業員はどんなにお金を事実上もらっていても非課税です
一方で、社員食堂がない(地方の)中小零細企業の場合に
社員食堂がない代わりにその分給料を上げてもらったり、手当てを出すと、それは課税対象になるわけです。
企業が社員のために社宅であったり、フィットネスクラブの割引とか保養所。社員食堂の補助、これらは、実質上の賃金にもかかわらず非課税なんです。もともと会社に行けばコピー機もあって、トイレもあって、トイレットペーパーも置いて照明もあって、クーラーも付いています。これらは仕事をする際の必要経費を会社からもらっている上に給与所得控除まであります。個人営業税は無茶苦茶です。
自宅で学習塾を経営していても、お前の所の生徒は公の道路を通ってくるのだから、その分税金を払え!で取れるんです。
一方、自営業中小零細企業の社員が自分の給料からフィットネスクラブに行ったり、アパートを借りるとそれを分についてはもともと課税された給料の中から払っているわけです。
社員食堂の例えは、実際にはむしろ逆になるわけです。
大企業の方が、一般に福利厚生に加えて給料が高いわけです。
一方で、中小零細企業、派遣社員、パートタイマーの方が低い給料で働いている傾向があります。
通勤手当に課税すると言うのも同じことですね。
通勤手当の出ない中小零細企業の従業員は自分のお金で通勤しています。自営業やフリーランスは税金を払った残りのお金から自腹で払っています。
ですから、サラリーマンを狙い撃ちにした増税と言うのは間違っています。
金持ちから税金を取れ、貧乏人から税金を取るな富裕層に課税をしろという評論家は人気取りのために指摘しません。
福利厚生費非課税と言うのは大企業優遇税制。これがあるから、日本ではベンチャー企業がそだたない。雇用の流動性がない。少しでも大企業、一流企業に勤めようと就活が大変になるわけです。
やっと今になってメスが入るようになりました。
