2021年4月1日



消費税が導入された時のことです



消費税はいただきません



というお店がありましたけれども元々これは不当表示になります。禁止されているんです


2021年4月1日時点での

消費者庁のホームページより






この店は消費税を取らない良心的なお店という人もいました。




まるでこちらが悪徳業者のように言われます。ルールを破ってる人が良心的でルールを守ってるほうが悪く言われるのです。





自営業者として本当に苦労しました。

こんな小さい学習塾

のくせに消費税をとるのかと言われました



お店が消費税をとるのではありません。



お店や業者.

小売業には徴税権がありません。



簡単に言えばお店が税金を徴収するとかしないとか権限があるはずがありません。



お店には消費税を払う義務がありますからそれを販売価格に転嫁するだけのことです。


消費税は転嫁するように指導されているのです。


お店に言わないでください。消費税について意見があったら直接財務省に言ってください。民間の学習塾に言われても困ります



消費税が導入された時に小さなお店に消費税がそのまま残る益税と言われました.



残って利益が出たならばそのぶんに法人税とか所得税がかかるわけですからそんなことはありえません。


消費税が総額表示になって便乗値上げすると言われますけれども。





元々ラーメン店が定価をいくらにしようが自由なのです。

ある日2倍にしたって構わないわけです。

そうしないのは良心的なわけではなくてそうしたらお店が潰れるからです



消費税が3%の時に1000円で売れば消費税を取らないと思われて1030円にすれば消費税を取ってると思ってますけれど間違いですね。



実際に消費税転嫁することを義務付けられている自営業業者としては迷惑なばかりです。



駅前のドラッグストアに行った時の事です。

本日は消費税還元セールなので消費税を頂きません と言われました。




そこで税務署にその旨相談いたしました。


お役所仕事とはこのことです。


税務署は税金が正しく徴収されているか収められているかを監督するので表示については知りません。

担当が違いますと言われました