2020年12月23日

複数の報道をチェックした上で申し上げております。ひとつだけの新聞ではわかりづらいところもありますからね。 私には基本中の基本です。

 報道は全て22日付の新聞です。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本海新聞を読み比べていました。

やはり現地の日本海新聞鳥取版が詳しかったですね。こういうのは図書館まで行って調べるんです。

万引きをした側が学校を訴えて学校側が謝罪して税金でお金を払ったというのはいかがなものでしょうか?

万引きというのは犯罪ですよね。

犯罪した側が圧力をかけられた。 不適切だ。配慮に欠けると学校を訴え注意、処分した学校側が<深く反省して謝罪する>ということは納得がいかない方もおられると思います。





他にも万引きの経験があると書かれています。 万引きは重大犯罪ではないと主張。




第一に自主退学というのは、正式に万引きをしたと手続きを取って退学処分にすれば公の記録、指導要録・処分記録が残ってしまいます。

ですからあくまでも本人が自主的に退学したという形式にする教育的配慮によるものです。

第2に重大な犯罪ではないと言うことで和解してしまえば、 法律はともかく学校教育現場では、万引きが重大犯罪ではない。と公に県教委が認めたことになります。

この報道で危惧することがひとつあります。


全国の教育委員会や学校の校長先生が注目してらっしゃると思います。

自主退学が不適切だと言うのであれば、これからは

訴えられるぐらいなら、正式な手続きを取って退学処分にした方が教育的ということになりますね。


2020年12月24日重要な更新加筆

貴重なコメントを頂きまして感謝しております。 このブログは匿名ではございませんし発言には責任を持つということで先ほど11時34分鳥取県教育委員会に確認を取りました。
もちろんこちらの名前住所所属を名乗っての問い合わせでございます。 ネットで一方的に発信することは私は控えております。 名前も全て申しあげていますから検索すればこのブログにたどり着けるようにしております。鳥取県教委からは各高校の校長に生徒を退学処分にしてはならないという通達は出していないという回答でございました。コメントを頂いた方が実質とお書きになられてるように通達が無くても校長が忖度した可能性もございます。

学校教育現場においては暗黙の了解というのが多いように少なくとも私の体験では感じられます。

 ただ、もちろん教育的配慮する事や無条件ではないとのことも付け加えてでござす。この辺は校長の裁量と県教委からの指導通達あるいは文部科学省からの通達の兼ね合いということになるかなとも思っております。

いずれにせよ。こんな形で裁判をすることはお互いに不幸なことでございます。教育的指導というのが結局何なのかということになると思います。